交通事故による被害に遭われた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
今回は、自賠責保険への後遺障害の申請では、14級9号の認定でしたが、自賠責保険共済紛争処理機構への申請で、10級10号が認められた方の件に関し、ご紹介いたします。
依頼者は、歩行中に後方から走行してきた車にはねられ、右肩鎖関節の脱臼および左鎖骨遠位端骨折により、病院へ救急搬送されました。
依頼者は、病院にて左鎖骨遠位端骨折に関し、金属による固定の手術を受け、入院治療および通院治療を受け、約8か月後に症状固定となりました。
しかし、手術により留置されていた金属の抜釘後も、被害には、右肩関節の痛みだけでなく、右肩の可動域制限も強く残っていました。
特に右肩関節の可動域制限は、左側と比べ半分以下に低下したままであり、筋力も著しく低下していたような状態でした。
右肩関節の可動域の低下状態が改善されないため、症状固定前には、MRIによる画像検査を受けたところ、右肩関節唇の損傷の所見も認められました。
症状固定時には、弊所の方でサポートを行い、病院の方で、詳細な後遺障害診断書の作成をしてもらったうえで、自賠責保険の方に後遺障害の申請を行いました。
しかし、自賠責保険の後遺障害の認定は、右肩関節の可動域の低下を認めず、右肩の痛み残存について、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の認定でした。
この結果に対しては、依頼者はもちろん、弊所も納得ができず、すぐに自賠責保険に対する異議申立の手続に入りました。
異議申立の際には、後遺障害診断書を記載していただいた主治医の先生に再度可動域の低下に関する意見書等を改めて作成していただき、異議申立にのぞみました。
しかし、再度の申請においても自賠責保険に対する後遺障害の認定は14級9号のままでした。
異議申立の際には、意見書だけでなく、病院カルテ等の詳細な治療記録や画像の記録も出していたので、これ以上の追加資料は出せない状態でした。
そこで、弊所は、再度の申請先として、自賠責保険共済紛争処理機構を選択し、依頼者の後遺障害についての審査を求めました。
結果は、前述の通り、右肩の可動域の低下を認め、「1上肢の3大関節中の1関節に著しい障害を残すもの」として、10級10号が認定されました。
自賠責保険の14級の保険金額は75万円ですが、10級は461万円ですので、これだけで、大幅は増額となりました。
認定された大きな要因は、右肩の画像所見です。
今回の場合、右肩に関し、受傷直後、手術後、抜釘後、症状固定後のレントゲン、CT、MRIの画像だけでなく、病院で作成された読影報告書なども添付しておりました。
これにより、事故受傷による骨折した鎖骨部の変形が認められ、右肩関節の可動域の低下の要因となることを認めていただきました。
後遺障害の等級認定では、13級以上の認定なると、明確な外傷による画像所見を強く求められます。
適切な後遺障害が認定されるため、事故で受傷された際には、必ず、痛みやしびれなど症状がある箇所は、少なくともレントゲンは撮ってもらっておくことが重要です。
交通事故で被害に遭われた方々が、一人でも多く、適正な後遺障害の認定がなされることを切に願っております。
交通事故による被害に遭われた方で、後遺障害の申請をどうしたらいいのか、一度申請して非該当だった、認定された後遺障害が適正なものなのかわからないなどのお悩み、不安がある方は、ぜひ、一度、馬場行政書士事務所にご相談ください。
馬場行政書士事務所
住所:福岡県福岡市博多区祇園町6-26
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