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馬場行政書士事務所は、相続、遺言、交通事故に関するご相談を積極的に受けております。
今回は、相続手続においてよくみられた、生命保険の注意点について、記事にしたいと思います。
生命保険に加入する際、死亡保険金の受取人を指定することが大半かと思います。ご結婚されている方なら、それぞれの配偶者をしていると思います。
死亡保険金の受取人が指定されている場合は、相続における遺産分割協議および遺言執行の範囲からはずれます。
私が、相続や遺言執行の過程において、問題となったのは、配偶者のどちらかが先に亡くなった後、自分が契約した保険の受取人を変更しないまま、その配偶者も亡くなった場合です。
具体的には、夫が先に亡くなったため、夫にかけてた保険については妻が受取人になることができますが、次に妻が自分にかけてた保険について、受取人の変更しないまま(先に亡くなった夫をしていしたまま)亡くなった場合です。
このような場合は、受取人未指定の状態ということなり、相続の場合、相続人らの遺産分割協議の対象となります。
また、遺言書で「遺産の全てを○○に渡す」と記載されていても、保険については、その対象からはずれることとされ、保険契約によって受取人の順位が指定されるということもあります。
こうなるとせっかく保険をかけていたのに、保険契約者の意図とは異なる形で、保険金が支払われることとなりかねません。
相続や遺言などを考える場合、特に夫婦の場合は、どこの会社に、どんな保険をかけているのか、だれを受取人としているのか、お互いに把握しておくことが肝心です。
「まさか」の事態は、急に訪れます。
普段から、家族とのコミにケーションは重要ですので、この記事を読まれたことがその一助になることを願います。
馬場行政書士事務所
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