いつもありがとうございます。
先日、遺言執行手続きの財産目録作成のため、亡くなられた方のご自宅の中の確認に基山までいきました。
相続手続や遺言執行手続きにおいて、財産目録の作成は、亡くなられた方の財産にどのようなものがあるのか、その金額を記載するものですが、これは、誰にどの財産を渡すのか、相続税がかかるのかの判断などにおいて重要な役割を果たします。
行政書士として、相続や遺言執行に関わる場合は慎重に対応する必要があります。
財産目録作成において、あいまいになりがちなのが、ご自宅に保管している現金や動産です。
相続人の方も知らないところで保管をしていた現金や貴金属が出てくることも多々あります。
また、亡くなられた方が収集していた物(骨董品などのコレクション)が以外なお値段がつくこともあります。
相続税の申告が必要な方のケースでは、預貯金等の流れだけでなく、家の中に残されている動産に関しても税務署に調査されることがありますので、注意が必要です。
私が担当した案件ではなかったのですが、相続人の方もただの石だと思っていた物が、化石で査定すると金額が100万円を超える値段のものとわかりそれも相続財産に加える必要が出てきたということもありました。
馬場行政書士事務所では、財産目録を作成の際には、場合によって買い取り業者による査定も入れて対応いたします。
相続手続や遺言執行手続きにおける相続財産調査・財産目録の作成について、不安等ある方はお気軽に馬場行政書士事務所までご相談ください。
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馬場行政書士事務所
住所:福岡県福岡市博多区祇園町6-26
ニューガイアオフィス博多309
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