遺言執行完了

query_builder 2026/04/07

いつもありがとうございます。

今回は、弊所に遺言執行を依頼いただいた方の事例についてご紹介いたします。


今回の依頼者は、生前に弊所で遺言書作成された方から、遺言執行者として指定された方でした。

依頼者は、遺言による財産の受取人でもあったことや財産も不動産や預貯金、保険など、多岐にわたったため、遺言執行の手続について弊所にご依頼いただく形となりました。


遺言執行者は、遺言の内容を実現することだけでなく、法定相続人に対し、遺言の内容の通知や財産目録の作成し、交付する義務があります。


平日に役場での戸籍等の書類の収集、銀行や法務局での手続きを行うのは時間と労力がかかります。


公正証書による遺言書があり、遺言執行者が指定されている場合は、基本的に遺言執行者のみで遺言の内容を実現できるため、通常の法定相続人全員が関わって手続きを行うのよりもかなりスピーディーに手続きが進行できます。


今回の依頼者のケースでも法定相続人は5人でしたが、遺言執行者が指定されていたことで、財産の移行自体はスムーズに行うことができましたが、預貯金や不動産、保険など様々な財産があったため、移行手続き完了までは、4か月を要しました。

もし、遺言書がない状態であったならば、もっと時間を要したことでしょう。


ここで馬場行政書士事務所から、遺言書を書いておいて方が言い方のケースをご紹介いたします。

①特定の人に財産を残したいという意志がある方

②相続人とされる方の中に連絡がとれない、意志の疎通がとれない方がいる

③財産が多岐にわたる。

④会社やお店をやっていて特定の相続人に引き継がせたい

⑤法律上の相続人以外の方に財産を残したい、寄付をしたい

などの事情がある人は、遺言書の作成をご検討ください。


馬場行政書士事務所は、福岡を拠点に、相続や遺言に関する相談を積極的に受けております。

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