14.Sep.2026
交通事故の被害に遭われた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
さて、今回、外傷性頚部症候群と腰椎捻挫で併合14級と認定された案件についてご報告申し上げます。
依頼者は、歩行中に車と衝突し、転倒し、外傷性頚部症候群、腰椎捻挫と診断されました。
事故から約半年後に症状固定となり、後遺障害の申請となり、無事、首および腰の痛みの症状について、それぞれ14級9号と認定されました。
歩行中に車と衝突する事故でしたので、場合によっては、骨折以上の重傷の可能性がありましたが、幸い捻挫等の傷病となりました。
しかし、事故から半年以上が経過しても首や腰の痛みの症状が残存し、後遺障害の申請となりました。
捻挫、打撲の場合においても、事故から半年以上が経過しても症状が残存している場合は、後遺障害が認定される可能性がおおいにあります。
交通事故受傷による症状が残存している方におかれましては、お早めに専門家に相談することをオススメいたします。
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馬場行政書士事務所
住所:福岡県福岡市博多区祇園町6-26
ニューガイアオフィス博多309
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