14.Sep.2026
交通事故による被害に遭われた方々におかれましては心よりお見舞い申し上げます。
さて、今回は実績報告として、頚椎捻挫で14級9号が認定された事例を報告いたします。
弊所への交通事故の相談で最も多い傷病は、頸部および腰部の捻挫です。
捻挫では、自賠責保険の後遺障害がとれないと言われることもありますが、決してそんなことはありません。
しっかりとした、医証をそろえ、適切な診断書を作成してもらうことで十分に後遺障害の等級認定がなされる可能性があります。
今回の案件においては、令和3年の事故で、医証をそろえ、申請を行ったことで、令和8年に無事後遺障害の等級が認定されることとなりました。
後遺障害の申請や既に出た後遺障害の結果に不満や疑問などがある方は、お気軽に弊所までご相談ください。
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馬場行政書士事務所
住所:福岡県福岡市博多区祇園町6-26
ニューガイアオフィス博多309
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