暑い日が続いておりますが、まだ8月に入ったばかり。
みなさま体調にはお気をつけてお過ごしください。
馬場行政書士事務所は、福岡の博多の方で、相続、遺言、交通事故に関するご相談を主に受けております。
今回は、生命保険会社の方からいただいた相続税対策の内容について共有させていただきます。
被相続人の死亡によって発生する生命保険の死亡保険金については、契約により、受取人を指定していれば、遺産分割協議の対象とならず、遺言書によらず、被相続人が渡したい人に財産を残せる手段の一つとして有用です。
また、死亡保険金については、相続人×500万円の税の控除も認められるので、相続税の対策の一つとしても有用です。
保険による相続税対策としては、長期間の積み立てによるもの、できるだけ早いうちにだったり、病気になると保険は入れないといったことを考えること多いです。
ただ、保険会社によっては70歳から無告知で一定の金額(わたしが効いた保険会社の場合300万円から)をまとめて払い込むことで入れる保険があり、預けた保険の運用もしてくれるという保険があるとのこと。また途中で保険を解約しても預けた分のお金はもどってくるので、正直損はないかなと。
特定の人にできるだけ多く相続財産を残したいと考えている方、相続税対策を考えている方は一つの手段として生命保険の活用も視野にいれておくべきでしょう。
8月は、お盆もあり、親戚一同が会する機会も多く、相続のことなどを考えたりすることもあるかと思います。
もし、相続対策、相続手続、遺言などについて、ご相談したい場合は、お気軽に馬場行政書士事務所にご連絡ください。
馬場行政書士事務所
住所:福岡県福岡市博多区祇園町6-26
ニューガイアオフィス博多309
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