右肩鎖関節脱臼骨折・右鎖骨骨幹部骨折による右肩関節の機能障害により第10級10号の認定。

query_builder 2025/07/09
右肩鎖関節脱臼骨折・右鎖骨骨幹部骨折による右肩関節の機能障害により第10級10号の認定。

交通事故の被害に遭われた方々におかれまして心よりお見舞い申し上げます。

福岡で交通事故の後遺障害の等級認定サポートを行っている馬場行政書士事務所の代表をしています行政書士の馬場祥紀です。


今回、交通事故により右肩鎖関節脱臼骨折・右鎖骨骨幹部骨折と診断された方の後遺障害の申請が認められ、無事、自賠責保険において別表第二第10級10号が認定されました。


肩関節周囲の骨折により、肩の可動域が低下してしまうケースが多いですが、今回の依頼者の場合も肩関節がケガしていない左側と比較すると半分以下に低下してしまいました。


今回の依頼者の件も無事認定されたのは、後遺障害診断書作成前に、症状の聞き取りだけでなく、カルテの内容などを把握し、病院に適切な診断書の作成の依頼ができたこ


適切な診断書が作成されていないと、適切な等級は認定されません。

当事務所は、依頼者の診断書が適切に作成されるようサポートいたします。



交通事故の被害に遭われた方で、お悩み、ご不安がある方は、お気軽に馬場行政書士事務所にご相談ください。


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馬場行政書士事務所

住所:福岡県福岡市博多区祇園町6-26

ニューガイアオフィス博多309

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