14.Sep.2026
交通事故の被害に遭われた方々におかれまして心よりお見舞い申し上げます。
福岡で交通事故の後遺障害の等級認定サポートを行っている馬場行政書士事務所の代表をしています行政書士の馬場祥紀です。
今回、交通事故により高次脳機能障害と診断された方の後遺障害の申請が認められ、無事、自賠責保険において別表第二第9級10号が認定されました。
高次脳機能障害は、脳の障害により身体的、精神的な障害を生じさせるもので、その症状は人により様々なものがあり、申請する際にも他の後遺障害の場合と比べ作成が必要な書類も多岐にわたり、難易度も高いものとなります。
今回の依頼者の件も無事認定されたのは、後遺障害診断書作成前に、症状の聞き取りだけでなく、カルテの内容などを把握し、病院に適切な診断書の作成の依頼ができたことにあると思います。
高次脳機能障害について適切な等級が認定されるためには、家族のサポートも重要です。
交通事故の被害に遭われた方で、お悩み、ご不安がある方は、お気軽に馬場行政書士事務所にご相談ください。
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馬場行政書士事務所
住所:福岡県福岡市博多区祇園町6-26
ニューガイアオフィス博多309
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