遺言書の検認徹底ガイド:法律のプロから知識を伝授! 

query_builder 2025/07/22 福岡 行政書士 相続人 不動産 名義変更 遺言
遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の保管者から提出された遺言書を開封し、その内容を確認する手続きのことを指します。遺言書を作成する人や受取る人にとって重要な工程ですが、多くの人が手続きを知らずに戸惑うことがあります。本記事では、検認の流れや必要書類、期限について詳しく解説します。また、検認が行われない場合のリスクや、検認を終えた後に知っておくべきことも紹介します。専門家からのアドバイスや実際の相談内容を交え、読者が安心して手続きを進められるようサポートします。
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遺言書の検認とは?基礎知識を押さえよう

遺言書の検認は法的手続きの一つで、遺言書が法律に基づいて作成されたものであるかを確認する重要な役割があります。これにより、相続トラブルを未然に防ぐことが可能です。しかし、その手続きについてあまり知らない方も多く、ここでは基本的な知識を詳しく紹介します。

検認が必要な理由とは?

遺言書の検認が必要な理由は、主に遺言書の内容の正当性を確認し、相続人間のトラブルを未然に防ぐことにあると言えます。

特に自筆証書遺言の場合、遺言者の筆跡や署名の確認が求められるため、その過程は非常に重要です。検認を通じて正式に確認された遺言書は、相続手続きにおいて信頼性が高くなります。

例えば、遺言書が無効とされる要因としては、遺言者の意思が明確でない場合や適切な要件を満たしていない場合が挙げられます。そのため、家庭裁判所による検認は、遺言書が法律に基づいて作成されたものであるかを判断する絶好の機会です。検認を行うことで、法律的に効力のある遺言書として認められると同時に、相続人間での合意形成を助けます。

また、検認を行わずに遺言書を開封すると、法律違反となり、罰金が科せられる可能性があることを忘れてはなりません。特に遺産に関する取り決めが険悪化することもあるため、検認を経て相続手続きを進めることは、平穏無事に遺産分割を行うための大切なステップと言えるでしょう。

検認を進める過程で、相続人同士の意見が異なる場面もありますが、事前に遺言書の内容をしっかりと把握しておくことで、大きなトラブルを避けることに繋がります。さらに、遺言書の検認を行うことは、遺言者の意志を尊重する手続きでもあります。遺言者が意図した通りに資産が分配されることは、遺族にとっても重要な意味を持ちます。

このように、遺言書の検認は単なる手続きを超え、相続の円滑な進行を確保するための土台となります。法的な観点からも、その必要性は明白であり、多くの方にとって一生に一度の大切な工程です。しっかりとした知識を持ち、適正な手続きを踏むことが、円満な相続を実現させる鍵となるでしょう。

家庭裁判所での検認手続きの流れ

家庭裁判所での遺言書の検認手続きは、比較的スムーズに進むことが多いです。この手続きは、遺言書の保管者が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人が立会人として参加する形で行われます。ここでは、検認手続きの具体的な流れについて詳しく説明します。

まず、遺言書の保管者が家庭裁判所に出向く際には、必要書類を揃えておくことが重要です。必要な書類には、遺言書そのものの他、遺言者の死亡証明書や相続人の身分証明書が含まれます。これらの書類を持参することで、手続きが円滑に進むことが期待できます。

次に、家庭裁判所に到着すると、受付を済ませた後、指定された部屋で検認が行われます。この際、指定された日時に全ての相続人が立ち会う必要がありますので、事前に日程を調整しておくことが肝要です。遺言書の開封と内容の確認は、家庭裁判所の職員が行います。検認のプロセスでは、日付や遺言者の筆跡、署名、本文の内容が確認されます。

一般的に、検認にかかる時間は約10分から15分程度です。この短時間で遺言書の正当性が確認され、家庭裁判所からの正式な確認が得られます。検認手続きが終わった後、遺言書はそのまま保管されるか、必要に応じて相続人が受け取ることができます。

ただし、検認手続きには注意が必要です。開封前に遺言書を確認することや、自分で開封しないことが重要です。もし、開封してしまうと、罰金が科せられる可能性があるため、必ず家庭裁判所での手続きを守りましょう。

家庭裁判所での検認を経た後は、遺言書の内容が正式に認められ、相続人全員がその内容を基に遺産分割に進むことができます。円滑な相続を実現するためにも、検認の流れをしっかりと理解し、事前準備を行うことが大切です。安心して手続きを進めるためには、法律的な知識だけでなく、自分の状況に合った準備をすることも最も重要と言えるでしょう。

検認の必要書類と注意点について

検認にはスムーズな手続きのために、必要な書類を準備することが重要です。また、知っておくべき注意点や、手続き前に確かめておくべきことについても解説します。これにより、初めての方も安心して手続きを進めることができます。

押さえておきたい必要書類

遺言書の検認をスムーズに進めるためには、必要な書類を事前に準備しておくことが不可欠です。具体的には、以下の書類が必要となりますので、しっかりと確認しておきましょう。

まず基本となるのが、遺言書そのものです。遺言書は、遺言者が自らの意思を示した重要な書類であり、これがなければ検認手続きは進められません。自筆証書遺言や秘密証書遺言など、遺言書の種類によって手続きが異なる場合がありますので、必ず遺言書の原本を持参するようにしましょう。

次に、遺言書の保管者や相続人の身分証明書が必要です。具体的には、運転免許証や健康保険証、住民票などが該当します。これにより、誰が相続人であるかを確認することができます。認識の違いやトラブルを避けるためにも、身分証明書は必ず用意しましょう。

また、遺言者の死亡証明書も必要な書類の一つです。これは、遺言書が遺言者の死後に開封されるものであることを証明するために必要です。通常は、医療機関から発行される死亡診断書を原本として提出します。この書類がなければ、遺言書の検認手続きが滞る可能性があるため、事前に手配しておくことが重要です。

さらに、場合によっては、遺言書に記載されている財産の明細や評価書などが求められることもありますが、必ずしも必要というわけではありません。特に特定の財産が含まれている場合、具体的な情報があれば、検認手続きが円滑に進むことにつながります。

これらの書類をもれなく準備することで、家庭裁判所での検認がスムーズに行われ、余計な時間をかけることなく手続きを進めることが可能となります。特に初めての方にとっては不安の多いプロセスではありますが、必要書類を押さえておけば、自信を持って臨むことができるでしょう。事前の計画と準備が、安心につながりますので、ぜひ注意しておきましょう。

検認手続きの注意事項とポイント

遺言書の検認手続きを行う際には、いくつかの注意事項があります。これらを理解しておくことで、スムーズな手続きが可能となり、トラブルを未然に防ぐことができます。今回は、検認手続きにおける注意点とポイントについて詳しく解説します。

まず、最も重要な注意事項は、遺言書を必ず開封せずに家庭裁判所に提出することです。遺言書は、検認の手続きが完了するまで開封しないようにしなければなりません。もし開封してしまうと、法律違反となり、罰金が科せられる可能性があります。特に自筆証書遺言の場合は、遺言者の意思が尊重されるため、その内容が事前に知られることは法律で禁じられていますので、注意が必要です。

次に、検認手続きの日時についても事前に確認しておくことが大切です。家庭裁判所から指定された日時に相続人全員が立ち会う必要がありますが、これを事前に調整していないと、手続きが滞る原因となります。また、急な体調不良や予定変更の場合も考慮し、余裕を持って参加するよう心掛けましょう。

さらに、遺言書の保管者と相続人が不在の場合、手続きが遅れることがあります。そのため、できるだけ多くの相続人が参加できるよう、調整を行ってください。相続人同士で意見が一致しない場合もあるため、事前に話し合いを持つことが重要です。この時、遺言書の内容についてあまり詳しく話し合いすぎると、逆にトラブルを引き起こすこともあるため、注意が必要です。


このように、遺言書の検認手続きにおいては、開封禁止や日時の確認、相続人間の調整といった注意事項があります。これらをしっかりと押さえることで、安心して手続きを進められるようにしましょう。トラブルの防止と円滑な相続を実現させるために、事前の準備と注意が大切です。

検認が行われないとどうなる?リスクを理解しよう

遺言書の検認を行わないことには、様々なリスクがあります。遺言書の効力自体は失われませんが、知識不足でトラブルを引き起こす可能性を考慮し、どのような影響があるのかを理解しておくことが大切です。

検認を怠ったケースのリスク

遺言書の検認を怠ることには、さまざまなリスクが伴います。特に法的な手続きを無視してしまった場合、後に大きな問題に発展することがあるため、十分な注意が必要です。ここでは、検認を行わなかった場合のリスクについて詳しく説明します。

まず第一に、検認を怠った場合、遺言書自身の効力は失われませんが、相続人間でのトラブルが増える可能性があります。例えば、遺言書の内容が公式に確認されていない状態では、相続人同士が意見を対立させることが多くなります。この結果、遺産分割を巡って争いが生じ、家族間の関係が悪化することにもつながります。

また、遺言書が自筆証書遺言であった場合、筆跡や署名に疑問を持たれることがあります。検認を行わずに遺言書を開封してその内容を実行してしまった場合、特に遺言者が本当にその遺言書を作成したかどうかが問題になり、相続人から異議を唱えられる恐れがあります。これにより、遺言書の内容を巡る法的争いが起こり、解決までに多大な時間と費用がかかることがあります。

さらに、検認を行わずに自分で開封してしまうと、法律に違反し罰金が科せられるリスクもあります。このような場合、遺言書をお持ちの方にとっては、法的なトラブルとなりかねません。具体的には、5万円以下の罰金が科されることがあり、社会的な信用にも影響を与える可能性があります。


最後に、検認を行っていない自筆証書遺言では、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更など具体的な手続きが行えないことが多いです。自筆証書遺言で相続手続を行う場合は、検認の手続きは必須になると思います。


このように、遺言書の検認を怠ることには、相続人間のトラブルや法的リスクが伴います。しかし、しっかりとした手続きを踏むことで、これらの問題を未然に防ぐことができます。遺言書の内容が正当であるという法的な裏付けを持つことは、相続手続きにおいて非常に重要です。円満な相続を実現させるためにも、必要な手続きを確実に行っていくことが求められます。検認を怠ることのリスクに注意し、適切な対応を心がけましょう。

実際のトラブル事例とその対策

遺言書の検認を怠ったことで発生した実際のトラブル事例は少なくありません。ここでは、具体的な事例を挙げながら、その対策について考えてみましょう。

ある家族の場合、遺言者が自筆証書遺言を作成し、その遺言書を開封せずに相続手続きを進めることになりました。遺言書には、遺産の分配について明確に記載されていましたが、検認を怠ったために、相続人の一人が「その遺言書は偽物である」と主張。これにより、相続人間でのトラブルが激化し、最終的に法的な紛争に発展してしまいました。このケースでは、遺言者の意思を確認するために検認が必要であることが強調されました。

このような事例に対する対策としては、まず、遺言書を作成した際には必ず検認手続きを行うことが挙げられます。検認を経ることで、遺言書の効力が公式に確認され、相続人間の対立を未然に防ぐことが可能になります。検認は手間に感じるかもしれませんが、相続トラブルを避けるためには非常に重要なプロセスです。

さらに、相続人間の意見が分かれる場合には、初めから意見交換を行うことも効果的です。遺言書の内容について相続人全員が理解しておくことで、後のひずみを防ぐことができます。また、必要であれば、専門家のアドバイスを受けることもおすすめします。弁護士や司法書士といった専門家に相談することで、法的な視点からの正確な解釈や、相続手続きの進め方に関する情報を得ることができます。

さらに、事前に相続に関する話し合いや検討を行うことで、遺言書が形成される時点での両者間の理解度が高まります。相続に関わる情報を全員が知ることで、争いを避ける土壌を作ることができるのです。このように、事例から学びつつ、積極的に対策を講じることが重要です。遺言書の検認を怠ることによるトラブルを未然に防ぐためには、早めの行動が肝要です。

遺言書の検認後の手続き: 次に進むべきステップ

検認が完了した後も、引き続き行うべき手続きがあります。これらの手続きは相続をスムーズに進めるために欠かせないものです。各ステップを理解し、無駄なく進める方法をご紹介します。

検認後の遺産分割手続きの流れ

遺言書の検認が無事に終了した後、次に進むべきステップは遺産分割手続きです。このプロセスは、相続人全員が協力して遺産をどのように分けるかを話し合う重要な工程です。ここでは、検認後の遺産分割手続きの流れについて詳しく説明いたします。

まず初めに、遺言書の内容をもとに相続人全員がどのように遺産を分割するかを協議します。この際、遺言書に指定された分配方法に従うことが基本です。例えば、特定の相続人に特定の財産が指定されている場合、その内容に従って他の相続人との関係を調整します。遺言書が具体的な指示を持っていない場合は、相続人同士で話し合い、合意に基づいて分配を進める必要があります。


検認された遺言書に基づき、遺産分割が行える場合は、相続人、相続人の代表者、相続人から委任を受けた行政書士などの専門家が遺言書に内容に基づき遺産分割の手続きを行います。


検認された遺言書で遺産分割手続きが行えない場合は、相続人間で遺産分割協議書を作成します。この文書には、誰がどの財産を受け取るか、分配された財産の種類およびその価値が明記されている必要があります。遺産分割協議書が整ったら、全員が署名し捺印を行います。この協議書は法的な効力を持つため、間違いがないように慎重に確認しておくことが重要です。
次に、遺産分割協議書をもとに名義変更や登記の手続きを行います。これには、不動産の名義変更や金融資産の名義書換えが含まれます。必要な書類を揃え、各機関に提出することで、正式に名義が変更され、相続人が新しい所有者として認識されます。また、税務申告も忘れずに行うことが必要です。相続税の申告期限があるため、遅滞なく準備を進めることが求められます。

このように、検認後の遺産分割手続きには、協議から名義変更、税務申告に至るまでの一連の流れがあります。相続人同士の協力や、正確な情報に基づく活動が重要なポイントとなりますので、何事もスムーズに進めることを心がけると良いでしょう。しっかりと準備を進め、円滑な遺産分割を実現しましょう。

残された手続きと期限の確認

遺言書の検認が完了し、遺産分割手続きが無事に終わった後も、相続人が行うべき手続きはまだ残っています。これらの手続きは、円滑な相続を果たすために欠かせないものであり、期限をしっかりと把握しておくことが重要です。

まずは、不動産や金融資産などの名義変更手続きを行います。これには、遺産分割協議書をもとに不動産の登記を変更することが含まれます。不動産の名義変更には、登記所に必要書類を提出する必要がありますが、提出期限も設けられているため注意が必要です。一般的に、名義変更は遺産分割を行った後、速やかに行うことが望まれます。

また、金融機関に預けている財産の名義変更も行います。例えば、銀行口座や投資信託の名義が遺言者のものである場合、相続人に移すために必要な書類を用意し、金融機関に提出します。これも遺産分割後できるだけ早く行うことが求められ、手続きが遅れると不都合が生じる場合があるため注意が必要です。

さらに、相続税の申告手続きも忘れてはいけません。相続税の申告期限は、遺言者が亡くなった日から10ヶ月以内とされています。この期間を過ぎると、延滞税が発生する可能性があるため、できるだけ早めに税務署に必要書類を提出し、納税を行うことが望まれます。税務申告に関しては複雑な内容も多いため、専門家のアドバイスを受けるのも有効です。

このように、遺産分割手続きの後には名義変更や相続税の申告など、いくつかの手続きが残されています。これらを適切に遂行することで、相続関係が円滑に解消されるとともに、将来のトラブルを避けることができます。期限をしっかりと確認し、早めに行動することが大切です。相続手続きのスムーズな進行を心がけ、負担を軽減することにつなげましょう。

遺言書の検認にまつわるQ&A:よくある疑問に答えます

遺言書の検認に関する疑問をここで解消します。よく寄せられる質問をもとに、法律のプロがわかりやすくお答えします。不明点をクリアにし、自信をもって手続きを進めましょう。

検認にどれくらい時間がかかるのか?

遺言書の検認手続きにかかる時間は、一般的には約10分から15分程度です。この時間には、遺言書の開封、遺言者の署名や日付、筆跡の確認などが含まれています。この検認手続きは、家庭裁判所で行われるもので、相続人全員が立ち会う必要があります。

実際の手続きは非常にシンプルで、遺言書の保管者が家庭裁判所に遺言書を持参し、指定された日時に相続人が集まります。裁判所の職員が、遺言書の内容を一通り確認する手順が行われます。特に自筆証書遺言の場合は、遺言者の筆跡が本物であることを確認する作業が重要です。これらの確認作業は迅速に行われるため、全体の流れもスムーズに進みます。

しかし、家庭裁判所の混雑状況や、事前に準備している書類の整い方によって、手続きにかかる時間が変動することもあります。混雑している時期や、他の案件が立て込んでいる場合には、待機時間が発生することも考えられます。そのため、充分な余裕を持って家庭裁判所に足を運ぶことをおすすめします。

また、検認手続きの後には名義変更や税務申告など、さらに他の手続きが必要になることもありますので、それらも念頭に置いておく必要があります。検認自体は短時間で終わるものの、その後の手続きに影響を与えるため、適切に次のステップへ進むための計画を立てることが大切です。

このように、遺言書の検認手続きは早く終わることが多いため、心配せずに進めていけるでしょう。事前の準備を整えて、安心して手続きを進めていきましょう。

検認が必要な遺言書と不要な遺言書の違い

遺言書には、検認が必要な種類と不要な種類があります。これらの違いを理解することは、遺言書を作成する際や相続手続きを進める際に非常に重要です。

まず、検認が必要な遺言書の代表的なものが自筆証書遺言です。自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きで作成したもので、これを家庭裁判所で検認する必要があります。検認によって、遺言書が正式に確認され、その内容が法律的に効力を持つこととなります。この検認は、遺言者の意思を尊重し、相続人間のトラブルを未然に防ぐために重要な手続きです。

一方で、公正証書遺言は検認が不要です。公正証書遺言は、公証人が関与して作成された遺言書で、登記されるため、その内容は公式に確認されています。公証人が関与しているため、遺言者の意思が明確であり、相続人間での紛争を防ぐ可能性が高いとされています。そのため、公正証書遺言は、相続手続きにおいても非常に信頼性の高い形態とされています。

また、秘密証書遺言も存在しますが、これは遺言者がその内容を秘密にするために作成したものです。秘密証書遺言の場合も、検認が必要ですが、その内容を事前に知られることはありません。検認手続きが行われる際には、秘密証書として取り扱われるため、特別な配慮が求められます。

このように、遺言書には検認が必要なものと不要なものがあり、それぞれの特徴に応じて相続手続きが異なります。どのタイプの遺言書を作成するかは、遺言者の意向や家庭の事情を考慮に入れて選ぶことが大切です。正しい理解を持った上で、適切な遺言書の形式を選ぶことで、相続手続きがより円滑に進むことが期待できます。

遺言書の検認経験談:お客様の声から学ぶ

実際に遺言書の検認を経験した方々の声を集めました。それぞれの体験談には、手続きを円滑に進めるためのヒントやアドバイスが詰まっています。

初めての検認で戸惑ったが無事に成功したケース

初めて検認を経験したAさんのケースを紹介します。Aさんは、近親者が亡くなった際に遺言書が存在することを知らされました。しかし、遺言書の検認を行うための手続きについては、ほとんど知識がない状態でした。そのため、初めてのことで不安に感じていたそうです。

Aさんは、まず家庭裁判所に足を運ぶ前に、必要な書類を確認しました。遺言書のほか、遺言者の死亡証明書や相続人の身分証明書を準備しました。その中で、初めて見る司法書士の用語や書類に戸惑いを感じましたが、必要書類の確認を繰り返し行い、少しずつ自信を持つようになりました。

検認当日、Aさんは指定された時間に家庭裁判所に到着しました。遺言書の保管者として、他の相続人も参加しており、緊張感が漂っていましたが、裁判所の職員が丁寧に手続きを説明してくれたため、Aさんは安心感を覚えました。短時間で手続きが進み、すぐに遺言書が正式に認められたのです。

結果的には、Aさんはスムーズに検認を終え、遺言書の内容に従って遺産分割へと進むことができました。初めての検認に戸惑いながらも、事前準備とサポートのおかげで成功を収めたと、Aさんは安心した様子でした。この経験を通じて、他の相続人との連携や手続きの重要性を強く実感し、今後の相続についても積極的に関わるようになったそうです。

検認の効力とその法律的根拠を理解する

検認は法律上の重要な手続きですが、その効力や法律的根拠について詳しく知っている方は少ないかもしれません。ここでは検認の法的背景を解説し、理解を深めます。

検認が持つ法的効力とは

遺言書の検認には、法的効力が大きな役割を果たしています。検認が行われることによって、遺言書の内容が公式に確認され、法的な効力を持つことが確立されます。これは特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合に重要です。検認を経ることで、遺言者の意思が明確になり、相続人間でのトラブルを未然に防ぐ効果があります。

具体的には、検認を受けた遺言書は、遺産分割や法的手続きにおいて、正式な証拠として扱われます。検認を受けた遺言書が存在することで、相続人がその内容に基づいて相続手続きを進めることができ、合意形成がスムーズになります。また、相続人が遺言書に反して行動した場合には、遺言書が正式に認められていることから、法律的なトラブルに発展しにくくなります。

さらに、検認手続きは、遺言書が法律に従って作成されたものであるかを確認するプロセスでもあります。このため、遺言書が無効化されるリスクも軽減され、遺言者の意思が尊重されることになります。検認を受けることで、遺言書は法的に有効と認識され、その内容が確実に履行される道が開かれるのです。このように、遺言書の検認は、相続手続きにおいて非常に重要な法的ステップであると言えるでしょう。

法律に基づく検認のプロセス

法律に基づく検認のプロセスは、家庭裁判所で行われる正式な手続きです。まず、遺言書の保管者は、遺言書を家庭裁判所に提出する必要があります。この際、必要な書類も同時に提出することが求められます。基本的には、遺言書本体の他に、遺言者の死亡証明書、相続人の身分証明書などが必要です。

次に、家庭裁判所では指定された日時に検認が実施されます。相続人全員が立ち会うことが求められ、裁判所の職員が遺言書を開封し、内容を確認します。この際に、日付、筆跡、署名などが照合され、遺言書の正当性が確かめられます。検認手続き自体は通常10分から15分程度で終了するため、比較的短時間で終えることができます。

検認が完了すると、遺言書の内容が法的に認められ、相続手続きに進むことができます。このように、法律に基づく検認は、遺言書が正式に効力を持つための重要なステップとされています。法律に則った手続きをきちんと進めることで、遺産相続が円滑に行えるようになります。

検認の未来:より簡単で透明なプロセスを目指して

遺言書の検認は、今後さらに簡素化される可能性があり、これにより相続手続きがよりスムーズに進むことが期待されています。現在の課題と未来の展望を考察し、更なる利便性を追求します。

現在の検認手続きが抱える課題

現在の検認手続きには、いくつかの課題が存在しています。まず、手続きが煩雑であるため、初めての方には敷居が高く感じられがちです。必要となる書類の準備や手続きの流れを理解するのが難しく、時間を要するケースもあります。

また、家庭裁判所の混雑具合によって手続きにかかる時間が変動し、事前に計画していた日程が影響を受けることも課題です。特に相続人のスケジュール調整が必要な場合、遅れが生じることがあります。

さらに、遺言書の種類によっては、手続きの内容が異なるため、相続人が事前に調べたり学んだりする必要があります。これらの課題を解決するためには、よりシンプルで透明性のある手続きが求められています。適切な情報提供や支援があれば、検認手続きが円滑に進む助けとなるでしょう。

未来の検認制度改革の可能性

未来の検認制度改革には、いくつかの可能性が考えられます。まず、手続きの簡素化が挙げられます。現在の複雑な流れを見直し、より分かりやすい手続きにすることで、初めての方でもスムーズに進められるようになるでしょう。また、オンライン手続きの導入も期待されます。デジタル化が進む中で、家庭裁判所への訪問が不要になることで、手続きが迅速化され、時間的な負担も軽減される可能性があります。

さらに、情報提供の強化も重要です。検認に関する正確な情報を広めることで、相続人が不安を持つことなく手続きを進められるようになるでしょう。このような改革が実現すれば、すべての人にとってより利用しやすい制度となり、円滑な相続手続きが実現することが期待されます。

馬場行政書士事務所ができること

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私は、前事務所から、約12年行政書士業務に携わり、主に相続、遺言、交通事故に関する相談を受けてきました。

 

馬場行政書士事務所でも、福岡、佐賀など、福岡近県において相続手続、遺言等について積極的に相談を受けております。

 

相続手続においては、相続人の確定のための戸籍の収集作業、相続人の一覧図の作成、財産目録の作成のための書類の収集作業、遺産分割協議書の作成、それに基づく預貯金の解約や不動産の名義変更等の具体的な遺産分割手続きまで、司法書士や税理士とも連携し、ワンストップでサポートいたします。

 生命保険金等の請求、火災保険等の引継ぎや解約手続き、株式などの有価証券の名義変更、換価手続きなどにも対応いたします。

 

 

遺言書の作成に関しては、どのような遺言書を作成したいのか、すべきなのかの聞き取り調査から、必要書類の収集、公証役場との事前の打ち合わせ手続き、証人の手配、公証役場での遺言書作成の立会までワンストップで相談可能です。

遺言書等を通じて相続税対策のアドバイスもいたします。  

また、遺言執行者として、作成された遺言の実現(遺言執行)のサポートもいたします。

もちろん、遺言書の検認作業もサポートいたします。

 

相続、遺言等に関するご相談に関しては、初回1時間無料となっております。

事前予約いただければ、出張相談、土日、祝日でのご相談も受けております。  

 

相続手続、遺言書の作成に関しては、お気軽にご相談ください。  

 

【記事監修者】

馬場行政書士事務所

行政書士 馬場 祥紀

福岡県出身

平成18年 九州大学 法学部 卒業

平成21年 九州大学法科大学院 卒業

平成251月より久留米市にある上野行政書士事務所に勤務

平成264月 行政書士登録

令和58月より福岡市博多区で馬場行政書士事務所 開所

久留米の行政書士事務所勤務時代から、現在においても特に「相続」・「遺言」・「交通事故」の業務に力を入れています

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