知らなきゃ損する!遺産相続の基本から意外な落とし穴まで完全ガイド

query_builder 2025/06/26 福岡 行政書士 相続人 相続放棄 不動産 名義変更 遺産分割協議 相続

遺産相続は誰もが直面する可能性のある重大なイベントです。しかし、多くの人が何から始めるべきか、何に注意すべきかを知らず、トラブルに巻き込まれることがあります。

このガイドでは、遺産相続の基本的な手続きから、知っておくべき法律、そして知られていないけれど重要なポイントまで、幅広く解説いたします。

兄弟姉妹間の分配や相続税の詳細、期限を逸した場合の影響など、具体的なシチュエーションにおいても役立つ情報を提供します。

さらに、読者の方々から寄せられた相談内容をもとにした実例も交えながら、お役に立つ情報をお届けします。トラブルを未然に防ぎ、スムーズに遺産相続を進めるために、本記事を参考にしてください。 

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相続や遺言、交通事故、そして各種書類に関する手続きを円滑に進めるため個々の状況に合わせて細やかに福岡や周辺の地域にて支援しています。初回の相談では背景を伺い、進行に必要な準備を行政書士として整えてまいります。
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誰が相続する?遺産相続の基本を解説

遺産相続が発生した際にまず知っておきたいのは、誰が相続人になるのかということです。意外と曖昧なまま進めてしまいがちですが、初めに明確にしておくことで後々のトラブルを防ぐことが可能になります。ここでは、相続人の基本的な順位や法定相続分について詳しく解説します。

相続人の順位と法定相続分について

遺産相続が発生した際には、まず相続人の順位と法定相続分を理解することが重要です。この理解が、今後の手続きをスムーズに進め、トラブルを未然に防ぐ大きな手助けになります。

相続人の順位は、法律によって明確に定められています。まず最も優先されるのは、被相続人の配偶者です。配偶者は法定相続人の中で最上位に位置しており、子どもと共に相続権を主張することができます。次に優先されるのが被相続人の子どもです。子どもが複数いる場合は、その相続分が等分に分配されます。たとえば、ある人が亡くなり、子どもが二人いる場合、遺産は二等分され、それぞれが半分ずつ受け取ることになります。

しかし、配偶者がいない場合には、子どもが唯一の相続人となります。このように、相続人の順位は被相続人の家族構成に大きく依存します。もし配偶者も子どももいない場合、相続権は被相続人の両親に移ります。それでも両親が故人であれば、兄弟姉妹が次の順位となり、最終的にはそのまた次の親族へと繋がります。

法定相続分についても理解が必要です。たとえば、配偶者と子どもがいる場合、配偶者が遺産の半分を受け取り、残りの半分が子どもたちに分配されます。もし配偶者だけが存在する場合、配偶者が全ての財産を相続します。一方、兄弟姉妹が相続人である場合は、遺産の割合が異なることがありますので、たとえ兄弟姉妹の間でも協議が必要になることがしばしばです。

実例を挙げると、Aさんが亡くなった場合、配偶者Bさんと子どもCさん、Dさんが生存していたとします。この場合、Aさんの遺産はまず配偶者Bさんが半分を受け取り、残りの半分をCさんとDさんがそれぞれ等しく分けることになるのです。このように、相続人の順位と法定相続分を知っておくことで、遺産相続が発生した際の手続きがよりスムーズになることが期待されます。

相続人が兄弟姉妹になる場合のケース

兄弟姉妹が相続人となるケースは、配偶者や子どもがいない場合に発生します。この場合、法律上、兄弟姉妹は相続人と見なされ、その遺産を分配する権利を持ちます。ただし、兄弟姉妹間での遺産分配は、親族間の感情が絡むため、時にトラブルを引き起こす要因となることが多いです。

まず、兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続分が適用されます。兄弟姉妹が複数いる場合、遺産は等分に分配されることが基本ですが、事前に合意が得られない場合、遺産分配の合意形成が難しくなることがあります。たとえば、Aさんが亡くなり、兄弟が二人いると仮定した場合、遺産は兄弟それぞれに半分ずつ分配されます。このような単純なケースでも、具体的にどの資産をどう分けるかに関して意見が対立することがあります。

また、兄弟姉妹間での分配協議の際には、遺産の内訳が重要です。たとえば、不動産や預貯金、株式など、各資産の評価額が異なるため、どの資産をどちらが引き取るのか、またその価値をどう評価するのか、この点で揉めることは少なくありません。そうした場合、専門家に相談し、中立的な立場からの助言を受けることが有効です。

さらに、相続放棄という選択肢もあります。兄弟姉妹間でトラブルが発生すると、遺産相続自体を放棄することを選ぶ方もいます。これにより、未解決の問題を回避できる一方で、相続権を失うという重大な選択でもありますので、慎重な判断が求められます。

実際にあった相談事例として、Yさんは兄弟姉妹と共に遺産相続を進めることになりましたが、両親の遺産を巡って意見が対立しました。具体的には、父親の遺した家の価値評価がポイントとなり、兄弟間での話し合いが難航しました。この場合、外部の専門家にアドバイスを求め、客観的な評価を基に話し合いを進めた結果、最終的には円満に合意に至りました。

兄弟姉妹での遺産相続は、相続人同士の関係性や感情によって大きな影響を受けるため、適切な情報と支援を活用しながら進めていくことが重要です。円滑に手続きを進めるためには、相続人全員が理解し合えるようなコミュニケーションを心がけることも大切です。

遺産相続の手続きと期限を知ろう

遺産相続はただ相続人を決めるだけで終わりではありません。手続きが多岐にわたる上、期限が設けられているものもあるため、しっかり理解して進めることが重要です。ここでは実際の手続きの流れと注意すべき期限についてご紹介します。

基本的な遺産相続手続きの流れ

遺産相続の手続きは、初めて経験する方にとっては複雑に感じられることが多いですが、順を追って進めていくことで、スムーズに手続きを進行させることが可能です。基本的な流れを理解しておくと、トラブルを避け、安心して相続手続きを行うことができます。

遺産相続が開始された場合、まず最初に行うべきは「財産目録の作成」です。被相続人の財産を正確に把握するために、預金口座、不動産、株式、債務など、全ての資産と負債を書き出します。この作業は、後の相続分配や相続税計算に欠かせない重要なステップです。特に不動産が含まれる場合、その評価額を正確に把握しておくことが重要です。

次に、相続人全体で「遺産分割協議」を行い、どのように遺産を分配するかを決定します。この段階では、話し合いを通じて全員が納得できる配分を模索します。全ての相続人が合意に至った場合、協議内容を「遺産分割協議書」として文書化します。この書類は、後の手続きで必要になることが多いため、しっかりと保管しておくことが求められます。

次に、必要に応じて「相続税の申告」を行います。相続税の申告は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に行わなければなりません。この期限に間に合わせるためにも、早めに相続税の計算を行い、申告書類を準備することが大切です。相続税が発生するかどうかは、遺産の総額や法定相続人の数によって異なりますので、事前に確認しておくことが必要です。

最後に、遺産分配が完了した後には、名義変更手続きが必要です。不動産の名義変更や預金口座の名義変更など、遺産に関連するすべての財産について、正式に手続きを行うことで、相続人名義に変更されます。これら一連の手続きを概観しておくことで、遺産相続はよりスムーズに進めることができ、無用なトラブルを未然に防ぐことができます。

このように、遺産相続の手続きには複数のステップがあるため、各手続きをしっかり理解し、必要に応じて行政書士などの専門家に相談しながら進めることが、重要なポイントとなります。

期限を逸するとどうなる?相続手続きの注意点

遺産相続の手続きには、さまざまな期限があります。これらの期限を守ることは、遺産相続をスムーズに進める上で非常に重要です。もし期限を逸してしまうと、思わぬペナルティや不利益が生じる可能性がありますので、注意が必要です。

まず最初に、相続税の申告期限についてですが、被相続人の死亡から10ヶ月以内に申告しなければなりません。この期限を過ぎると、延滞税が発生するだけでなく、場合によっては加算税などが課せられることもあります。加算税は、本来徴収されるべき相続税額に対して一定の割合が課せられるもので、非常にショックな結果になりかねません。そのため、相続税の計算や申告書の準備を早めに行うことが重要です。

次に、財産分与に関する合意形成にも期限は存在します。相続人全員での遺産分割協議は、長引くと関係性が悪化してしまうことがあります。特に、意見が対立した場合には、話し合いの場が持たれないまま時間が経過してしまうこともあり、その結果、遺産を放棄せざるを得ない状況に追い込まれることもあります。円満な解決を図るためには、早めに議論を開始することが望ましいです。

また、名義変更手続きにも注意が必要です。不動産や預貯金の名義変更は、原則として相続人が手続きを行わなければなりませんが、遅延することで各種手続きに影響を与えることが考えられます。例えば、名義が変更されていないまま放置していると、売却や担保設定が困難になることがあります。

このように、相続手続きには各種の期限が設定されています。遅延が発生すると、追加の税金や法的な問題が生じる可能性があるため、あらかじめカレンダーに重要な期限を書き留め、定期的に確認する習慣を持つと良いでしょう。また、分からない点が多い場合には、早めに行政書士などの専門家に相談することも一つの手段です。適切なサポートを受けることで、円滑な相続手続きを進めることができます。

相続税の基本を知ってトラブル回避

相続税は遺産を受け取った後に発生する税金で、金額によって税率が変わる複雑な制度です。知らずに進めてしまうと後で慌てることになるかもしれません。ここでは相続税の基本的な情報と、トラブルを避けるための対策について解説します。

いくらまで相続税がかからないのか

相続税が課税されるのは、遺産の総額が一定の基準を超えた場合に限ります。では具体的に、いくらまで相続税がかからないのかについて見ていきましょう。

基本的に、遺産総額が3,600万円以下の場合、相続税は発生しません。この金額は、法定相続人の数によって変動します。法定相続人が1人のときは3,600万円が基礎控除額となりますが、相続人が1人増えるごとに、600万円が加算される仕組みです。

例えば、法定相続人が2人の場合、その基礎控除額は3,600万円に600万円を加えた4,200万円になります。したがって、遺産総額が4,200万円以下であれば、相続税は発生しないということになります。このように、相続人の数によって控除額が変化するため、事前に相続人を確認しておくことが重要です。

また、相続税が発生しないケースは、遺産の評価額に加えて、特例や控除を利用することでも実現可能です。たとえば、住居用の不動産に対しては、小規模宅地等の特例が適用される場合があります。この特例を利用することで、相続する不動産の評価額が大きく減少するため、相続税の負担が軽減される場合があります。

一方で、相続税がかからないからといって、申告が不要という訳ではありません。相続税は発生しない場合でも、申告を行うことで、今後のトラブルを未然に防ぐことができます。法的には、相続税の申告義務が生じない場合も少なくありませんが、自身の財産がどのように扱われるかをしっかりと理解しておく必要があります。

このように、相続税がかからない条件や特例について理解しておくことで、相続手続きがより安心して進められます。万が一の税負担を避けるためにも、早めに情報収集を行い、必要に応じて専門家に相談することが大切です。相続に関する知識を深めておくことで、遺産分配をもとにした円満な相続を実現できるでしょう。

相続税の申告が必要なケースとは?

相続税の申告が必要なケースは、遺産の総額が基礎控除額を超えた場合だけではありません。具体的には、相続税の申告が必要となるケースについて詳しく見ていきましょう。

まず、遺産の総額が基礎控除額を超える場合、つまり先に触れたように、法定相続人の数に応じた基礎控除を超えている場合には、相続税の申告が必要になります。たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。この金額を超える遺産を相続する場合、申告が義務付けられます。

次に、相続税が発生する金額であっても、特例を利用することによって税金が軽減される可能性があることにも注意が必要です。特に、小規模宅地等の特例を利用する際には、その適用を受けるために必要な書類を提出することが重要です。この場合でも申告は必要ですので、事前に確認しておくことが望ましいです。

さらに、相続人の中に未成年者や障害者がいる場合も、特別扱いがされることがあります。隠れた資産があった場合や、他の相続人との間で遺産分割に問題が生じた場合、相続税の申告が必要となることもあります。

また、相続放棄をした場合でも、申告が必要となることがあります。相続人が相続を放棄した場合、その旨を記載した書類を提出することで、他の相続人がどのように遺産を分配するのかを明確にする必要があります。このように、相続放棄自体が相続税の申告義務に影響を与えることもあります。

最後に、相続税の申告は、単に税金が発生するか否かだけではなく、相続手続き全体に関わる重要な要素です。相続税について深く理解しておくことで、将来的なトラブルを防ぎ、スムーズな相続手続きを実現することができます。もし疑問点や不安がある場合には、必ず行政書士や税理士などの相続の専門家に相談し、正確な情報に基づいた判断を行うようにしましょう。

遺産相続放棄のメリットとデメリット

時には遺産相続を放棄することが、最善の選択となることもあります。遺産相続放棄の制度を正しく理解し、メリットとデメリットを考慮した上で判断することが大切です。ここでは遺産相続放棄について詳しく解説します。

遺産相続放棄を選ぶ理由と手続き

遺産相続放棄は、相続人が故人の遺産を受け取らないことを選ぶ手続きです。この選択にはさまざまな理由があり、理解しておくことが重要です。

まず一つ目の理由として、故人が多額の借金を抱えていた場合があります。このような場合、相続すると遺産だけでなく借金も引き継ぐことになり、経済的な負担が重くなることがあります。そのため、借金を避けるために相続放棄を選ぶ方が少なくありません。

二つ目の理由として、相続に関するトラブルを避けたいという希望があります。たとえば、家族間で遺産の分配について意見が対立する可能性がある場合、面倒な争いを避けるために放棄する選択肢があります。このような場合、相続放棄を選ぶことで、精神的な負担を軽減できることもあるのです。

遺産相続放棄を選ぶ場合の手続きは、比較的シンプルです。放棄を希望する相続人は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。この申述が受理されると、正式に相続放棄となります。

また、申述書には必要な情報を記入し、他の相続人の署名も必要な場合があります。確認すべき書類として、被相続人の戸籍謄本や自分自身の戸籍謄本などが求められることもありますので、事前に準備しておくと良いでしょう。

遺産相続放棄は慎重に検討すべき選択肢であるため、放棄の理由やその後の生活に及ぼす影響についてしっかり考慮することが大切です。わからない点があれば、行政書士などの法律の専門家に相談し、自分にとって最良の選択をする手助けを受けることをお勧めします。このような手続きを正しく進めることで、余計なトラブルを避け、穏やかな生活を維持することができるでしょう。

相続放棄の意外なリスクとは?

遺産相続放棄は、さまざまな理由から有効な選択肢となることがありますが、その一方で意外なリスクも伴います。慎重に考えることが大切です。

まず一つ目のリスクとして、相続放棄を行うと、自らの相続権を完全に失うという点があります。相続放棄を選することで、その遺産の受け取りができなくなるだけでなく、その後に新たに発生する可能性のある資産も受け取れなくなります。たとえば、相続放棄した場合、その後に遺産が増加した場合でも受け取ることができないため、特に将来的な資産の変動を考慮することが重要です。

また、将来的に再び相続人としての権利が必要になる場合もあります。例えば、父親が逝去し、相続を放棄した場合、兄弟姉妹が相続人となりますが、その後に母親が亡くなった際には、再び兄弟姉妹同士での相続問題が浮上する可能性があります。このような状況において、相続放棄をしてしまったことで自分が受け取る権利を失うことになり、後悔することも考えられます。

さらに、相続放棄を選択することで他の相続人の権利にも影響を与えることがあります。たとえば、一人が放棄することで、他の相続人がその分の遺産を受け取ることになりますが、これが関係性に緊張を生むことも少なくありません。相続放棄が他の相続人に予想外の影響を及ぼすことも考慮しておくべきです。

このように、相続放棄には意外なリスクが存在します。選択をする前に、自分の状況や家族関係をしっかりと見極め、必要であれば行政書士などの専門家の意見を仰ぐことで、安全な判断ができるでしょう。情報に基づいた選択を行うことで、後に悔いの残らないようにしておきたいものです。

相談事例から学ぶ遺産相続のリアルストーリー

実際の遺産相続の場面では、想定外の問題が起こることも。ここでは、読者の方々から寄せられた遺産相続に関する相談事例をもとに、リアルなストーリーをお届けします。

兄弟間での遺産分配トラブルの事例

遺産分配に関するトラブルは、特に兄弟姉妹間でよく見られます。今回は、実際に発生した兄弟間での遺産分配トラブルの事例を紹介します。

Aさんは、亡くなった父親の遺産を相続することになりました。相続人はAさんとその兄弟Bさんの二人です。父親の遺産には、自宅の不動産や預貯金、貴金属が含まれていました。Aさんは、自宅を相続したいと望んでいましたが、Bさんはその一方で、預金を選びたいと考えていました。

当初は、兄弟間で話し合いが行われましたが、父親の遺産についての評価額が不明確なままでした。このため、どちらが公平な分配を受けるべきか、意見が対立することになりました。Aさんは、自宅に愛着があるため言い分を譲らず、Bさんも自身の希望を強く主張しました。話し合いはいつしか感情的な対立に発展し、互いに不満を募らせる結果となりました。

状況が悪化する中、外部の専門家に協力を依頼することになり、法律相談へと至りました。専門家は、各資産の評価を行い、リスクや相続税についてもアドバイスしました。この結果、AさんとBさんは納得のいく遺産分割案を見つけることができ、合意に至りました。

この事例からも分かるように、兄弟間での遺産分配に関するトラブルは、感情的な要素が絡んで複雑化することがあります。適切な情報と第三者の専門的な意見を活用することで、より円滑に問題を解決できる可能性があります。また、事前に兄弟間での財産評価や分配について話し合うことが、トラブルを未然に防ぐためには重要です。

相続税に関する誤解から生じた問題の事例

相続税に関する誤解が原因で発生した問題は、想像以上に多く見られます。今回は、実際にあった相続税に関する誤解から生じた事例を紹介します。

Cさんは、母親が亡くなった際に、遺産を相続することになりました。遺産には自宅の不動産と預貯金が含まれており、その総額は約5,000万円に達しました。Cさんは、相続税は多額になると考え、早い段階から税金の負担を心配していました。しかし、彼には「相続税は遺産の金額がすぐにかかるもの」といった誤解がありました。

相続手続きが進む中で、専門家に相談することなく、Cさんは独自に相続税の計算を行い、必要以上の準備金を確保することを決定しました。その過程で、相続税が発生しないケースを確認することなく、すべての遺産が課税対象になると信じていました。

実際には、Cさんの遺産総額は、相続税の基礎控除額である4,200万円を下回ることが知られており、相続税は発生しないことが分かりました。この誤解により、Cさんは無駄に大きな額の準備金を用意し、本来の相続税負担の計算を見誤ってしまったのです。

この事例からも分かるように、相続税に関する情報は非常に重要です。誤解や不安から無駄な負担を背負うことのないよう、行政書士や税理士などの専門家のアドバイスを仰ぐことが不可欠です。また、相続税が実際にどのように計算されるのかを理解することで、相続手続きがより円滑に進み、トラブルを未然に防ぐことにつながります。

専門家に頼むべきか?遺産相続のサポートを利用する利点

行政書士や税理士に頼むべきケース

遺産相続の手続きには、多くの法的手続きや税務が関与するため、専門家のサポートが必要なケースが少なくありません。

行政書士や税理士の専門的な意見を求めることは賢明な選択です。
行政書士は、相続手続に必要な戸籍等の書類の収集や、銀行等の金融機関の解約手続きを代行することができます。

相続人が多く、戸籍の収集に時間を要するケースや相続財産に含まれる銀行や証券会社が複数ある場合、平日に手続きがいけないなどの事情がある場合には、行政書士に任せた方がスムーズに手続きが進行するケースが多いです。


また、相続税の申告についても税理士に頼るメリットがあります。申告の期限や必要書類、控除の適用についての知識が豊富な税理士は、相続税の負担を軽減するための適切なアドバイスを提供してくれます。特に相続税の節税対策を考える際には、専門的な視点が不可欠です。

以上のように、相続に関連する複雑な問題に直面した際には、不安を抱えることなく専門家に相談し、的確なアドバイスを受けることが大切です。専門家のサポートを受けることで、スムーズな相続手続きを実現することができるでしょう。

遺産相続協議書の作成で揉め事を避ける方法

遺産相続協議書は、相続人間の合意を公式化するための重要な書類です。これを作成することで、後々のトラブルを防ぐことができます。ここでは、遺産相続協議書の重要性と作成方法について解説します。

遺産相続協議書とは何か?基本を理解

遺産相続協議書とは、相続人間で遺産の分配に関する合意を文書化したものです。この書類は、相続人全員が遺産の分配についての意見をまとめ、合意した内容を明示することを目的とします。相続手続きにおいて非常に重要な役割を果たしています。

相続協議書の主な内容には、遺産の種類や評価額、相続人の名前や住所、そして各相続人が受け取る具体的な遺産の分配内容が含まれます。全ての相続人がサインをし、それを明示することで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。この書類は、その後の名義変更手続きや相続税申告にも必要となる場合がありますので、しっかりとした管理が求められます。

遺産相続協議書を作成するには、まず相続人全員が集まり、どのように遺産を分配するか話し合うことが必要です。その際には、財産目録を作成し、相続人間で透明性を持った話し合いを行うことが大切です。合意に至った内容を正式に文書化することにより、相続手続きが円滑に進むことにつながります。

このように、遺産相続協議書は相続人間の合意を明確にし、今後のトラブルの回避に寄与する重要な文書と言えるでしょう。

行政書士は、法定相続人の戸籍等の収集による相続人の確定作業、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書に基づく相続手続の代行が可能です。

相続手続の進め方などは行政書士に相談すると後の不動産の名義変更や相続税の申告までスムーズに行うことができることが多いです。

作成時に押さえておくべきポイント

遺産相続協議書を作成する際には、いくつか押さえておくべきポイントがあります。まず、全ての相続人を確認し、協議に参加することが基本です。相続人全員が納得のいく内容であることが重要であり、意見が対立した場合には、じっくりと話し合う時間を持つことが必要です。

次に、遺産の内容を正確に把握し、財産目録を作成することが重要です。不動産、預貯金、貴金属など、遺産の種類や評価額を明示することで、相続人全員が納得できる基盤を築きます。

また、相続人全員の署名を必ず行い、協議書を正式な文書として確立することも欠かせません。署名がない場合、後々のトラブルの元となる可能性があるため、注意が必要です。

最後に、作成した協議書は、必ずコピーを取り、関係者と共有することで、互いの理解を深め、透明性を高めることができます。これらのポイントを押さえることで、円滑な遺産相続手続きを進めることができるでしょう。


弊所では、相続手続とともに遺産分割協議書の作成も行ってきております。

遺産分割協議書の作成などについては、疑問、ご不安がある場合、お気軽にご相談ください。



知らなかった!孫への遺産相続とその影響

遺産相続の受取人が孫になるケースもあります。孫への相続は特別であり、その影響を理解しておくことが必要です。ここでは、孫に対する遺産相続の特異性と、その影響について詳しく紹介します。

孫が相続人になる特殊なケース

孫が相続人になるケースは、一般的な相続の流れとは異なる特殊な状況です。この場合、孫が直接相続するのは、基本的にはその親、つまり故人の子どもが既に亡くなっている場合に限られます。このような状況では、孫が代襲相続人として扱われ、親が相続すべき財産を引き継ぐことになります。

例えば、Aさんが亡くなり、子どもBさんがすでに亡くなっている場合、Bさんの子どもであるCさんがAさんの遺産を相続する権利を持つことになります。孫が相続人として登場することで、家族全体の相続構造が変わるため、事前にしっかりとした確認を行うことが重要です。このように、孫の相続権は特殊なケースなので、相続手続きを進める際には専門家に相談することをお勧めします。

孫への相続が家族に及ぼす影響

孫への相続が家族に及ぼす影響は、多岐にわたります。まず、相続人が父母ではなく孫になることで、家族間の関係性に変化が生じることがあります。特に、親が遺産を相続できない状況では、親子間の感情が複雑になる可能性があります。このような場合、親が孫に対して抱く感情や遺産分配への考え方が異なり、トラブルが発生することも考えられます。

また、相続税の負担についても影響があります。例えば、孫が直接相続人となる場合、相続税の計算方法や控除が異なるため、税負担が増加することがあります。このような状況を事前に理解しておくことで、適切な対策を講じることが大切です。

以上のように、孫への相続が家族に与える影響は、関係性や経済的側面において複雑ですので、慎重な配慮が求められます。

馬場行政書士事務所ができること

ブログ

私は、前事務所から、約12年行政書士業務に携わり、主に相続、遺言、交通事故に関する相談を受けてきました。

 

馬場行政書士事務所でも、福岡、佐賀など、福岡近県において相続手続、遺言等について積極的に相談を受けております。

 

相続手続においては、相続人の確定のための戸籍の収集作業、相続人の一覧図の作成、財産目録の作成のための書類の収集作業、遺産分割協議書の作成、それに基づく預貯金の解約や不動産の名義変更等の具体的な遺産分割手続きまで、司法書士や税理士とも連携し、ワンストップでサポートいたします。

 生命保険金等の請求、火災保険等の引継ぎや解約手続き、株式などの有価証券の名義変更、換価手続きなどにも対応いたします。

 

 

遺言書の作成に関しては、どのような遺言書を作成したいのか、すべきなのかの聞き取り調査から、必要書類の収集、公証役場との事前の打ち合わせ手続き、証人の手配、公証役場での遺言書作成の立会までワンストップで相談可能です。

遺言書等を通じて相続税対策のアドバイスもいたします。  

また、遺言執行者として、作成された遺言の実現(遺言執行)のサポートもいたします。

 

相続、遺言等に関するご相談に関しては、初回1時間無料となっております。

事前予約いただければ、出張相談、土日、祝日でのご相談も受けております。  

 

相続手続、遺言書の作成に関しては、お気軽にご相談ください。  

 

【記事監修者】

馬場行政書士事務所

行政書士 馬場 祥紀

福岡県出身

平成18年 九州大学 法学部 卒業

平成21年 九州大学法科大学院 卒業

平成251月より久留米市にある上野行政書士事務所に勤務

平成264月 行政書士登録

令和58月より福岡市博多区で馬場行政書士事務所 開所

行政書士事務所勤務時代から現在まで、各種契約書作成、建設業許可申請、会社設立など様々な行政書士業務に従事してきましたが、独立してからも特に「交通事故」・「相続」・「遺言」の業務に力を入れています


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